国税の届出の手続きが少しラクに~手続きの簡素化~

異動届出書 所得税
異動届出書

平成29年度税制改正が3月27日に成立し、4月1日より施行となりました。

手続き関係で変わった部分をご紹介します。

国税

登記事項証明書の添付省略

法人を設立した際に提出する「法人設立届出書」に、添付が必要とされていた「登記事項証明書」の添付が平成29年4月1日以後提出する場合に不要になりました。

平成29年4月改正と書かれた「法人設立届出書」の記載要領等から「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本」の記載がなくなりました。

法人番号で簡単に紐づけできるようになり、省略できるようになったのでしょう。

法人設立届出書での提出書類の改正前・改正後の比較

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単純に登記事項証明書だけが添付省略になっただけで、その他の定款等の添付は必須です。

省略が可能となった対象届出書等の抜粋

  • 法人設立届出書
  • 外国普通法人となった旨の届出書
  • 収益事業開始届出書
  • 普通法人又は協同組合当となった旨の届出書
  • 法人課税信託の受託者となった旨の届出書 など

参照:法人設立届出書PDF

異動届出書等の提出先のワンストップ化

従来納税地に異動があった場合には、異動前・異動後の納税地の所轄税務署長宛に、異動があったことを知らせる「異動届出書」を提出していました。

異動前・異動後に同様の内容の届出書を提出していました。

同様の書類を2通作る必要があり、地味に大変な作業でした。

平成29年4月1日以後提出する場合には、「異動前」の納税地の所轄税務署長のみへの提出に改正されました。

法人が、渋谷区から港区へ事務所を移転した場合の「異動届出書」の提出例

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ワンストップ化された対象届出書等の一覧

  • 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
  • 消費税・所得税の納税地の異動に関する届出書
  • 個人事業の開始・廃業等届出書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 異動届出書
  • 消費税異動届出書
  • 一般送電事業の開廃等の届出

参照URL:【国税庁】法人設立等について、手続きが簡素化されました

地方税

登記事項証明書の添付

地方税の場合、法人を設立した場合には、「登記事項証明書」、「定款等」の提出が義務付けられています。

こちらは改正されていないので、今まで通り「登記事項証明書」を添付する必要があります。

ワンストップ化は、ない!

上記の取扱いはあくまで「国税」のお話になります。

税務署間でのやりとりは、全国に共通の税務署のネットワークでやり取りが可能であるため、どちらか片方に提出すればOKということです。

地方税の場合は、それぞれの地方団体で対応が違いますので、やはり異動前・異動後の地方団体に提出することとなります。

地方税の届出書の提出を忘れないようにしましょう。

ワンストップ化された後の異動届出書の提出先

  • 例:東京都港区から神奈川県鎌倉市へ本店移転した場合

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  • 例:東京都港区から東京都渋谷区へ本店移転した場合

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同じ都内での移転の場合、異動前・異動後のどちらかの都税事務所へ「異動届出書」を提出します。

同じ都内での移転の場合の取り扱いは、ワンストップ化がされる前から、異動前・異動後のどちらかへ提出することになっています。

まとめ

登記事項証明書の省略や、ワンストップ化で、提出枚数が心持ち少なくなりました。

移転時には各行政機関や、取引先等に連絡・届出が必要になります。

提出漏れ、連絡漏れがないようにしっかりとスケジュール・チェックリストを作り対応しましょう。

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