第1回目で、源泉徴収票も「法定調書」の一部ですとご紹介させていただきました。
今回は、一番馴染みがある「給与所得の源泉徴収票」を見ていきます。
源泉徴収票には何が書いてある?いつ交付する?
マイナンバーを記載する欄が増えた影響で、従来の源泉徴収票より「大きく」なりました。
源泉徴収票の用紙
旧源泉徴収票(平成27年まではこちらを使用していました。)
新源泉徴収票(平成28年分からはこちらになりました)
サイズが2倍くらいになりました。
どのような情報が載っているのか
新源泉徴収票と旧源泉徴収票では、「マイナンバー」の記載が入った関係でサイズが変わりましたが、もともとの記載されている内容に変化はありません。
- 1年間での給与の収入金額(年収)
- 配偶者や扶養家族の人数
- 源泉徴収された所得税 など
源泉徴収票を交付するタイミングは
源泉徴収票を交付するタイミングは、継続して働いている人と退職をした人では交付するタイミングが異なります。
- 継続して働いている人は、早ければ年末の最後の給料の支払い時、遅くても翌年の1月31日まで
- 年の中途で退職した人は、退職の日から1か月以内
源泉徴収票の交付忘れがないようにしましょう。
従業員への源泉徴収票の交付義務は、所得税法で定められています。
源泉徴収票は、税務署・市区町村へ提出される
源泉徴収票は、従業員へ交付するだけでなく税務署や従業員が住んでいる市区町村へ提出されます。
個人で税務署や市区町村へ提出するのではなく、給与を支払う会社が税務署や市区町村へ提出しています。
私たちが知らないところで源泉徴収票は税務署や市区町村へ提出されています。
従業員
継続して勤務されている方は、翌年1月31日までに会社から源泉徴収票の交付を受けることになります。
会社からもらった源泉徴収票は、年末調整では出来ない「医療費控除」のための確定申告に使用したり、住宅ローンの審査をする場合に必要になったりします。
市区町村
翌年1月31日までに、会社は従業員が住んでいる市区町村へ源泉徴収票(給与支払報告書)を提出します。
市区町村は、提出された源泉徴収票を基に個人住民税を計算します。
※詳しくは、年末調整の時期に別記事として作成予定です。
税務署
翌年1月31日までに、会社は会社の所在地の税務署へ源泉徴収票を合計表とともに提出します。
税務署は、提出された源泉徴収票・合計表を基に、
- 会社がどれだけの給料・報酬を支払っているのか
- 社長や従業員がどれだけの給料をもらっているのか など
といった情報を集めています。
ただし、源泉徴収票はすべての従業員が対象といったわけではなく一定の基準を超えている人のみの源泉徴収票が対象となります。
提出義務者
給与等の支払をする者(給与を支払う会社や個人事業主)
提出期限
翌年1月31日
提出先
会社が所在する管轄の税務署
提出範囲
提出書類
- 「平成〇〇年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
- 給与所得の源泉徴収票
まとめ
給与所得の源泉徴収票は、会社からもらうだけでなく、税務署や市区町村へ提出されています。
会社が、従業員へ源泉徴収票を交付するのは「義務」です。
忘れずに交付するようにしましょう。
次回は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出要件などを確認していきます。