確定申告のシーズンが近づいてきました。
確定申告は毎年2月16日~3月15日までの間に行います。
良く質問に上がるのが、サラリーマンの方が行う「副業」について。
20万円以下なら申告不要という話を聞きますが、実際のところはどうなのかまとめてみました。
給与所得者で確定申告が必要なケース
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告しなければなりません。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人
- 1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えている人
- 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃借料を受け取っている人
ちょっと難しいので、一つ一つ噛み砕いてみましょう!
確定申告不要の前提
確定申告不要の前提は、「年末調整」をしているということ。
会社で行う「年末調整」は、「確定申告」の簡易版です。
年末調整で所得税額が「確定」し、納税も完了していれば、個別に「確定申告」する必要はありませんということです。
確定申告が必要なケース
給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人
給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合には、「年末調整」をすることが出来ません。
年末調整で所得税額が確定しないため、個別に確定申告が必要になります。
1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えている人
いわゆる「副業」の20万円で確定申告が必要、不要と言われる部分がこちらです。
1か所からの給与の支払いで、副業での「所得」が20万円を超えている場合には、確定申告が必要ということになります。
言い換えると、年末調整済の1か所のみからの給与の支払いで、副業での「所得」が20万円以下であれば、確定申告不要ということになります。
2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
いわゆる「2か所給与」と呼ばれるものです。
アルバイトの掛け持ちや、本業のほかに、休日にバイト、副業をするといったケースがこちらです。
2か所以上から給与の支払い受けており、主たる給与以外の給料の収入金額と副業での「所得」の合計額が20万円を超えている場合には、確定申告が必要ということになります。
言い換えると、主たる給与について年末調整済で、主たる給与以外の給与と副業の「所得」が20万円以下であれば、確定申告不要ということになります。
同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃借料を受け取っている人
自分の会社へお金を貸し利子を受け取っている、建物を貸し家賃を受け取っているといった場合には、給与について年末調整済みであり、利子の額、家賃の額が少額であっても確定申告が必要ということになります。
住民税の申告は必要
20万円以下の申告不要ルールは、「所得税」でのルールであり、「住民税」にはそのルールはありません。
通常、確定申告をすれば自動的に市区町村へ所得のデータが回り住民税が課税されるようになっています。
しかし、申告不要にした場合には、申告不要にした部分のデータは市区町村へ回りません。
別途「住民税の確定申告」をする必要があります。
住民税の申告をしなければ、バレないのでは?と考えられるかもしれませんが、バレます。
支払調書制度、マイナンバー制度で副業に関するデータを市区町村も入手しやすくなっています。
住民税の確定申告書は、所得税の確定申告書と微妙に違う部分があるので書きにくい場合があります。
住民税の確定申告をするくらいなら、所得税の確定申告書を提出してしまった方が簡単な場合も。
所得税の確定申告書の提出が不要というだけであって、提出してはいけないというルールではありません。
[kanren postid=”726″]
まとめ
いわゆる「副業」の20万円以下で確定申告が不要となる方は、「年末調整」で所得税の精算(確定申告)が済んでいる方に限られます。
全員が全員、「副業」の20万円ルールが使えるわけではないので注意が必要です。
確定申告不要とした場合には、「住民税の確定申告」が必要になります。
忘れずに申告しましょう。
住民税の確定申告だけするくらいなら、所得税の確定申告書を提出してしまった方が簡単な場合もあるので、所得税の確定申告書を提出することも検討しましょう。
また、医療費控除を受けるといったケースでは、このルールに該当しなくなる場合があります。
次の記事で、そのような場合を確認していきます。
コメント
[…] http://www.yamakawatax.com […]