ご依頼やご相談を頂く中で多いのが、認識が間違ったまま申告をしている、そもそも知らなかった、というケースです。
申告する必要がないと思っていた、収入として計上していない、65万控除をとっているのに会計データが全くない、一度申告すると向こうから書類が送られてくるものだと思っていた、などといったお話やご相談をいただきます。
独立開業した場合や、副業を始めたといった場合、一度しっかりと税理士のチェックを受けていただき、税金に対する知識を入れておきましょう。
しっかりと帳簿は作れていますか?
青色申告による65万控除を適用するためには、「複式簿記」による帳簿を作成し、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付する必要があります。
申告書上、65万控除を適用しているにも関わらず、会計データがないといったケースを目にしたことがあります。
65万円控除の要件をしっかり理解し、会計データを作成するという意識を持つことが重要です。
参照:青色申告特別控除
[kanren postid=”1235″]
[kanren postid=”1246″]
[kanren postid=”1350″]
[kanren postid=”1468″]
[kanren postid=”1529″]
収入に上げるべきものは把握できていますか?
確定申告をしなければならない場合で副業(雑所得)を申告していないといったケース、収入としなければならないものを収入として計上していなかったケース。
副業(雑所得)の所得が20万円以下だから申告しなくていいと思っていた、収入になると思っていなかったといったお話を聞きますが、所得税法上、申告しなければならない場合があります。
雑所得が申告不要になる場合は、年末調整をしたサラリーマンで他に申告するものがない場合に使える制度であり、確定申告をする個人事業主の場合には適用できないケースです。
ネット上にある情報などは、誰をターゲットとして書いてあるかうやむやなものもあります。
20万円以下だから申告しなくていいという話や、友人や知人からの情報、ネットの情報などが、自分にも当てはまるのかどうかをしっかり確認しましょう。
[kanren postid=”1586″]
[kanren postid=”1590″]
[kanren postid=”1595″]
所得税・消費税はこちらから申告するもの!
過去に税理士へ依頼していた方で、記帳代行から所得税・消費税の申告まで丸投げでお願いしていて、その後自分で申告するようになり、見様見真似で所得税の申告はやっていたが、消費税の申告をしておらず税務調査になったケース。(会計データもなく、領収書等もほとんど残っていないという状況でした。)
一度消費税を申告すれば、税務署から書類や税額が記載された納付書が送付されるものだと思っていた、というお話をお聞きしました。
所得税や消費税は、「申告納税方式」を採用しているため納税者側から申告しないと税務署は、所得税や消費税を把握することが出来ません。
個人事業主になった場合、どういった税金がかかるのか、どのタイミングで申告・納付をするのか理解しておくことが重要です。
給与所得者と違い、自主的に払わなければならないものが増えます。
しっかりと理解することで、税金を払わなければならないのにお金がない!といった状況を避けることが出来ます。
[kanren postid=”229″]
[kanren postid=”367″]
まとめ
確定申告をいざ一人でやろうとすると、調べるのに時間がかかったり、どれが自分にとって正しい情報か理解できないままということも。
税理士に頼む場合、相談料や申告料といった形でお金はかかりますが、一度しっかりチェックしてもらい、自分の場合どのような税金がかかり、いつどうやって払うのかを知ることは重要かと思います。
無申告のまま、間違って申告をしていたといった場合、想定外の税金(加算税や延滞税)がかかる、修正をしなければならない場合も出てきます。
初めての申告だからこそ一度しっかりと税理士と面談をし、その後、
- 定期的にスポットとして税理士を利用する
- 本業に専念するために税理士と顧問契約をする
といった選択をするものいいでしょう。
スポット対応可能な税理士も多くいるので、気軽に相談してみましょう!
[kanren postid=”799″]
[kanren postid=”1127″]