バーチャルオフィスやレンタルオフィスを利用して起業する方が増えてきました。
法人でバーチャルオフィスやレンタルオフィスで起業をした場合、税金の申告はどこにしたらいいのかまとめました。
申告先のキホン
国税(法人税や消費税)の場合
法人の場合、本店となる事務所がある管轄の税務署に申告をします。
本店とは、本店登記をした事務所を言います。
地方税(住民税・事業税)の場合
地方税は、事務所等がある都道府県・市区町村に申告をします。
[aside type=”boader”]事務所等とは?
専門的な話になってしまいますが、地方税の申告先は、事務所等というキーワードが重要になります。
事務所等の定義として、条文には下記のように書かれています。
自己の所有に属するか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって継続して事業が行われる場所をいいます。
事業は、本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接・関節に関連して行われる付随的事業であっても、社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものを含みます。
事務所又は事業所と認められるには、事業が継続性を持ったものである必要があり、2~3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所や仮小屋等は入りません。
ざっくりまとめると、場所だけでなく、そこで働く人とセットになった事務所(賃貸・所有問わず)が、事務所等に該当することになります。
事務所等がある都道府県、市区町村が増えると、申告先もそれに合わせて増えていきます。
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基本的に、本店(事務所等)の都道府県、市区町村に申告することになります。
通常は、本店登記した場所で事業を行うことが多いので、本店=事務所等と一致します。
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バーチャルオフィスやレンタルオフィスの場合は?
事業を始めるにあたり、自宅の住所を知られたくない、借りたい事務所では登記できない、いい場所の住所を利用したい転送サービスが便利でと様々な理由でバーチャルオフィスやレンタルオフィスを借りるケースがあります。
実際の事業は自宅や別の場所に事務所を借りている、といった場合がありますね。
その場合、「申告先のキホン」と一致しなくなるケースがあります。
事例①
[aside type=”boader”]前提
本店登記は、東京都港区青山(バーチャルオフィス)
実際事業をしている事務所は、神奈川県川崎市
バーチャルオフィスは、住所として利用しているのみ。
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国税の申告先
本店登記がされている、東京都港区青山を管轄している麻布税務署に申告をします。
地方税の申告先
バーチャルオフィスである港区は、事務所等に該当しないため、申告先に該当せず。
実際の事業を行っている神奈川県川崎市は、事務所等に該当するため、法人住民税と法人事業税は川崎県税事務所、法人市民税は川崎市に申告をします。
事例②
[aside type=”boader”]前提
本店登記は、東京都港区青山(バーチャルオフィス)
バーチャルオフィス以外に、神奈川県川崎市にも店舗を。
バーチャルオフィスでは、総務が常駐し事務作業を行い、川崎市で店舗を運営。
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国税の申告先
本店登記がされている、東京都港区青山を管轄している麻布税務署に申告をします。
地方税の申告先
バーチャルオフィスである港区、店舗がある川崎市ともに事務所等に該当するため、法人都民税と法人事業税を港都税事務所・川崎県税事務所、法人市民税を川崎市に申告をします。
まとめ
バーチャルオフィスやレンタルオフィスで起業を簡単にすることができるようになりました。
実際は違う場所で事業を行っているような場合だと、申告先に注意する必要があります。
ご自身の申告先がどこになるのか、一覧にしておくとわかりやすいですよ!