会社を辞めて独立開業するなら、「健康保険」についても理解しておこう

国民健康保険加入 その他(社会保険など)

個人として開業、法人として開業する場合の税務手続きは、会計・税金に関する情報でもお伝えしている通りです。

税務手続きのほかに、開業時にやっておかなければならない手続きとして、「社会保険」に関する手続きがあります。

社会保険といっても、健康保険・年金などたくさんありますが、ここではフリーランスや個人事業主として開業する場合の「健康保険」に絞って、どのような手続きが必要か、まとめてみました。

会社を辞める時

会社を辞める場合、会社で加入していた健康保険を抜けることになります。

会社に返却しなければならないもの、新たに加入しなければならないものがあります。

注意したいのが、会社を辞めた直後に受診する医療機関です。

退職した後も健康保険証を会社に返却せず使ってしまうと、退職前の保険組合・新たに加入した保険組合などとやり取りをしなければならなくなります。

下記記事は、当事務所のオフィシャルブログで紹介した記事です。

参照:会社を辞めて独立する場合の手続き

参照:独立・転職・退職した場合の健康保険証・病院の受診について

参照:退職前の健康保険証を使ってしまったら?

フリーランス・個人事業主として開業する場合

フリーランス・個人事業主として開業する場合、「国民健康保険」に加入する方がほとんどだと思います。

もう一つの選択肢として、そのほか以前勤めていた会社の健康保険を継続する「任意継続被保険者制度」というものもあります。

国民健康保険

国民健康保険の加入手続き

国民健康保険に加入する場合、住んでいる区役所で手続きをすることになります。

手続きをする際に必要となる書類は、

  1. 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書)
  2. 本人確認書類
  3. マイナンバー
  4. 印鑑

などがあります。

必要書類は区役所によって異なることもあるので、事前にHPなどで確認しておきましょう。

国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料の計算方法は、住んでいる市区町村によって異なるので、実際の保険料はご自身の市区町村に問い合わせてみましょう。

また下記サイトでは、全国の国民健康保険料の試算ができます。

退職して国民健康保険に加入する場合、どのくらいかかるのかの目安になります。

参照:国民健康保険の自動計算サイト

任意継続被保険者制度

会社を辞めた後も、最大2年間会社で加入していた健康保険を継続することができる、「任意継続被保険者制度(以下、任意継続)」という制度があります。

任意継続は、勤めていた会社の健康保険をそのまま利用できるため、今までと同じ給付内容を受けることができます。

インフルエンザの予防接種の補助を受けたり、健康保険組合の保養所を利用したりすることもできます。

任意継続の加入手続き

任意継続ができる要件ですが、

  1. 資格喪失日の前日(退職日)まで継続して2か月以上の被保険者期間があること
  2. 資格喪失日から20日以内に、「任意保険被保険者資格取得申請書」を提出すること

上記の2つの要件を満たしている必要があります。

任意継続を希望する場合、退職してから20日以内にしっかり手続きを行いましょう。

また、健康保険料の支払いもシビアです。

任意継続の健康保険料の納付書は、月初めに送られてきて、10日までに支払う必要があります。(かなり短いです。)

支払いが1日でも遅れると、資格喪失となります。

任意継続の保険料の計算方法

勤めていた時の健康保険料(自己負担分)は、給料から天引きされていました。

さらに健康保険料の半額を会社が負担してくれていましたが、任意継続する場合の保険料は、自己負担分と会社が負担してくれていた分の両方を支払う必要があります。

給料明細の「健康保険料」×2が、任意継続の保険料になります。

ただし、任意継続の保険料は上限があります。

国民健康保険・任意保険どちらがいい?

退職し、新しく事業を始める場合初期費用でお金がかかるので、抑えられる支出はなるべく抑えたほうがいいですね。

国民健康保険と任意継続、どちらが安くなるのか?というお話ですが、

  • 国民健康保険→住んでいる市区町村に確認
  • 任意継続→会社が加入している健康保険組合に確認

両方に確認するほうが確実です。

私の場合、独立する際に両方確認を取り、結果任意継続のほうが安かったので、任意継続の手続きを取りました。

所得や辞める時の給料の額で結果が変わるので、実際に確認してどちらがいいか確認してみましょう。

任意継続は2年目に見直しを

国民健康保険の保険料は、前年の所得をもとに6月に決定します。

4月~翌年3月までの分を、6月~翌年3月の10回分けて納付することになります。

開業1年目はなかなか売り上げが上がらないこともあったりするので、任意継続よりも国民健康保険料のほうが安くなることもあります。

※任意継続は、会社を辞めた時の給料の額面を基に計算されるため、前年の所得は考慮されません。

確定申告が終わったら、4月からの国民健康保険料と任意継続の保険料を見直しましょう。

関連:任意継続2年目は、継続するか国民健康保険に切り替えるか見直そう

社会保険関係の領収書は捨てずにとっておきましょう。

会社勤めの場合、給料から社会保険料が天引きされているため、社会保険に関係する領収書はもらっていなかったハズです。

フリーランス・個人事業主として開業する場合、社会保険料の納付もすべて自分で行います。

確定申告も自分で行う必要があり、領収書をとっておく必要があります。

社会保険料に関係する領収書も例外ではありません。

社会保険料控除に使用するので、捨てずに取っておきましょう。

控除を受けられないのはもったいないですよ!

まとめ

会社員であったときは、毎月の給料から所得税が引かれ、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)・雇用保険料も引かれ、年末には所得税の年末調整(確定申告の簡易版)が行われるため、自分で所得税の計算や社会保険料について触れる機会がありません。

しかし独立すると、今後は逆に自分のことは自分ですべてやらなければならなくなります。

事前の情報収集は大切です。

所得税だけでなく、健康保険の手続きもしっかり理解しておきましょう!

参考になれば幸いです。

タイトルとURLをコピーしました