法人を設立したら、自分で法人の所得を計算し、自分で税金を申告し納税していく必要が出てきます。
法人として事業を行っていく場合、どのような税金がかかり、いつ払うのかまとめました。
税金の種類
法人にかかる税金でパッと思い浮かぶものは、「法人税」辺りではないでしょうか。
法人として事業を行っていく上で、「法人税」以外にもかかってくるものがあります。
法人として支払う税金は、主に下記の通り。
- 法人税
- 消費税
- 住民税
- 事業税
- 償却資産税
法人税
法人税は、法人が1事業年度に稼いだ「所得」に対して課税される税金です。
国(税務署)に対して税金を払います。(国税)
法人が自分で所得≒利益を計算し法人税を「申告」し「納付」する必要があります。
法人の事業年度終了の日から2か月以内に、「申告」・「納付」を行います。
消費税
消費税は、「消費」に対して課税される税金です。
国(税務署)に対して税金を払います。(国税)
消費税の計算は、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて計算します。
法人税同様、事業年度終了の日から2か月以内に、「申告」・「納付」を行います。
「預かった消費税」とは、売上に係る消費税のことを言い、「支払った消費税」とは、仕入や経費に掛かる消費税を言います。
消費税は、主に売上規模が1,000万円を超えている場合に申告する必要があります。
住民税
法人であっても、「法人住民税」が課税されます。
法人税同様、法人が1年間に稼いだ「所得」に対して課税される税金です。
地方(都道府県・市区町村)に対して税金を払います。(地方税)
こちらも法人税・消費税同様、事業年度終了の日から2か月以内に、「申告」・「納付」を行います。
事業税
事業税も、法人が1年間に稼いだ「所得」に対して課税される税金です。
地方(都道府県)に対して税金を払います。(地方税)
法人税・消費税・住民税同様、事業年度終了の日から2か月以内に、「申告」・「納付」を行います。
償却資産税
償却資産税とは、土地や建物に固定資産税がかかるように、機械や備品などの「物」に課税される税金です。
パソコンを買った、机を買ったといった場合にかかってくる税金です。
地方(市区町村)に対して税金を払います。(地方税)
償却資産の合計額が150万円未満の場合には償却資産税はかかりません。
税金はいつ払う?
法人税
事業年度終了の日から2か月以内…例 3月決算法人なら、5月31日まで
消費税
事業年度終了の日から2か月以内…例 3月決算法人なら、5月31日まで
住民税
事業年度終了の日から2か月以内…例 3月決算法人なら、5月31日まで
事業税
事業年度終了の日から2か月以内…例 3月決算法人なら、5月31日まで
償却資産税
分割納付(4回)…第1期(6月30日まで)、第2期(9月30日まで)、第3期(12月27日まで)、第4期(2月28日まで)
東京23区の場合
まとめて納付することも可能です。
税金支払いスケジュール(見本)
税金は、年に1回支払うという場合だけでなく、複数回に分けて納付するといった税金もあります。
気が付いたら納付を忘れていた!とならないように年間の税金支払いスケジュールを載せておきました。
前提…3月決算法人(5月申告・納付)
法人税 | 消費税 | 住民税 | 事業税 | 償却資産税 | |
1月 | 第4期分 | ||||
2月 | |||||
3月 | |||||
4月 | |||||
5月 | 確定申告分 | 確定申告分 | 確定申告分 | 確定申告分 | |
6月 | 第1期分 | ||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | 第2期分 | ||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | 第3期分 |