こんにちは!税理士の山川です。
2019年の1月4日より、ダイレクト納付を利用した「予納」が出来るようになりました。
ダイレクト納付を利用した予納の開始について
平成31年(2019年)1月4日(金)から、ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録(複数の納付日や納付金額を登録可能)しておくことで、該当納付日に預貯金口座からの振替により納付(予納)することが可能となります。
確定申告のタイミングに納付するだけでなく、あらかじめ少しずつ納付しておくことが出来るようになりました。
中間納付や予定納税の義務がある場合には、プラスαであらかじめ払っておくことが出来ます。
利用できる税目
- 申告所得税及復興特別所得税
- 贈与税
- 法人税(地方法人税)
- 消費税及地方消費税
どんな時に便利?
「資金に余裕があるときに」、「定期的に均等に」納付できるように設定もできるので、確定申告のタイミングで一括で支払うよりも資金繰りの面で計画が立てやすくなります。
特に、消費税の納税には有効かもしれませんね。
8%→10%への税率の引き上げが予定されている2019年10月以降さらに消費税の負担が増えます。
計画的に消費税を予納しておくことで、確定申告のタイミングで払えないというのは避けたいものです。
まとめ
予納というものは前からありましたが、実際に見たことがあるのは税務調査のタイミングだけでした。
ダイレクト納付で予納が出来るようになったのは、税金を支払う納税者にとっては選択肢が一つ増えたことになります。
利用できるものは利用していきましょう!