山川 喜彰

士業

【士業必見!】請求書に源泉徴収税額を書く・書かない、区別できますか?

弁護士や司法書士、税理士、社労士といった「士業」に対して報酬を支払う場合、源泉徴収をして報酬を支払います。源泉徴収をするのは支払う側の「お客様」です。法人、個人、個人事業主で源泉徴収される・されないが変わります。源泉徴収される・されないの違い、わかりますか?
IT活用

MFクラウド会計・確定申告を使ってみよう~連携編~

MFクラウド会計・確定申告のデータ連携について確認していきましょう。クラウド会計では、ネットバンキングの取引明細やクレジットカードの利用明細を取り込むことが出来ます。また、現金は自動で取り込むことが出来ませんが、エクセルを利用することで取り込むことができます。現金を使う場合にはこちらを利用しましょう。
IT活用

MFクラウド会計・確定申告を使ってみよう~登録編~

MFクラウド会計・確定申告のアカウントの登録から事業所の設定までをまとめました。
IT活用

クラウド会計って?今までの会計ソフトとどんなところが違うの?

MFクラウドやfreee、弥生会計オンラインなど、クラウド会計が登場してきました。そもそもクラウド会計とは何なのか、従来の会計ソフトとどう違うのか、など簡単にまとめてみました。これからクラウド会計ソフトを使ってみる、会計ソフトを乗り換えたいという方のお役に立てれば幸いです。
所得税

平成29年分から医療費控除の明細書の添付が必要に。領収書の提出は不要に。

平成29年分の医療費控除より、医療費の領収書の添付が不要になります。また、「医療費のお知らせ」を利用できるようになり、明細書の記入が少し楽になります。どのように変わったのか、確認していきましょう。
所得税

平成30年分の扶養控除申告書の様式が変更に

平成30年分の扶養控除申告書から様式が変更になります。また、生命保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書も分離され、2つの申告書となります。源泉控除対象配偶者は、控除を受ける本人の所得が900万円以下で、配偶者の所得が85万円の場合に記入します。本人・配偶者の給与を確認しましょう。
所得税

平成30年の源泉徴収から「源泉控除対象配偶者」のみが扶養親族等の対象に

平成29年度税制改正の影響で、給与から源泉徴収する際の扶養親族等の数え方が変わります。配偶者に関する扶養親族等は、源泉控除対象配偶者のみを扶養親族等としてカウントするようになります。改正に伴い用語も増えているので確認しておきましょう。
所得税

配偶者控除・配偶者特別控除関係の改正~2018年1月から~

平成29年度税制改正で、配偶者控除・配偶者特別控除が改正となりました。いわゆる103万円の壁が150万円まで拡大されました。平成30年より適用になります。適用時期が近くなってきたので、簡単に確認しておきましょう。
所得税

小規模企業共済を利用しよう~個人の決算対策シリーズ~

個人の決算対策として、小規模企業共済への掛金の支払が選択肢となります。掛金支払い時は、所得控除、共済金の受け取り時は退職所得や公的年金等の雑所得としての取扱いとなり、税金上の優遇があります。メリットやデメリットをまとめて見ました。デメリットもありますが、メリットが大きく、利益が出る個人事業主は加入を検討してみましょう。
所得税

倒産防止共済による節税~個人の決算対策シリーズ~

個人事業主の決算対策として、倒産防止共済への掛金の支払いがあります。事業所得のみが対象ですが、決算直前でも240万円を一括して必要経費に算入することが出来ます。所得税法上の掛金・解約手当金の取り扱いをまとめました。