所得税

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平成30年分の扶養控除申告書の様式が変更に

平成30年分の扶養控除申告書から様式が変更になります。また、生命保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書も分離され、2つの申告書となります。源泉控除対象配偶者は、控除を受ける本人の所得が900万円以下で、配偶者の所得が85万円の場合に記入します。本人・配偶者の給与を確認しましょう。
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平成30年の源泉徴収から「源泉控除対象配偶者」のみが扶養親族等の対象に

平成29年度税制改正の影響で、給与から源泉徴収する際の扶養親族等の数え方が変わります。配偶者に関する扶養親族等は、源泉控除対象配偶者のみを扶養親族等としてカウントするようになります。改正に伴い用語も増えているので確認しておきましょう。
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配偶者控除・配偶者特別控除関係の改正~2018年1月から~

平成29年度税制改正で、配偶者控除・配偶者特別控除が改正となりました。いわゆる103万円の壁が150万円まで拡大されました。平成30年より適用になります。適用時期が近くなってきたので、簡単に確認しておきましょう。
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小規模企業共済を利用しよう~個人の決算対策シリーズ~

個人の決算対策として、小規模企業共済への掛金の支払が選択肢となります。掛金支払い時は、所得控除、共済金の受け取り時は退職所得や公的年金等の雑所得としての取扱いとなり、税金上の優遇があります。メリットやデメリットをまとめて見ました。デメリットもありますが、メリットが大きく、利益が出る個人事業主は加入を検討してみましょう。
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倒産防止共済による節税~個人の決算対策シリーズ~

個人事業主の決算対策として、倒産防止共済への掛金の支払いがあります。事業所得のみが対象ですが、決算直前でも240万円を一括して必要経費に算入することが出来ます。所得税法上の掛金・解約手当金の取り扱いをまとめました。
会計

減価償却の基本のキホン~法人税・所得税での違い~

減価償却方法は、法人税・所得税でほとんど共通事項です。ただし、「法定償却方法」が異なります。償却方法の選び方、届出の期限など確認していきましょう。
会計

減価償却の基本のキホン~金額による違い(10万円未満・20万円未満・30万円未満)~

固定資産となるものは、全て固定資産として計上しなければならないのでしょうか。金額により直接費用とすることもできます。少額資産、一括償却資産、少額減価償却資産の特例など、様々な制度があります。1つ1つ確認していきましょう。
会計

減価償却の基本のキホン~定額法・定率法~

固定資産は、買った金額そのままがその年の「費用」になるわけではありません。減価償却という手続きを通じて「費用化」されていきます。減価償却がどのように行われるのか確認しておきましょう。
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国税の届出の手続きが少しラクに~手続きの簡素化~

平成29年度税制改正が3月27日に成立し、4月1日より施行となりました。 手続き関係で変わった部分をご紹介します。 国税 登記事項証明書の添付省略 法人を設立した際に提出する「法人設立届出書」に、添付が必要とされていた「登記事項証明書」の添...
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個人事業主・フリーランスとして開業したら、これだけは出しておこう~届出書~

個人事業主・フリーランスとして開業したら、個人として事業を開始しましたよ!とうお知らせを税務署や地方自治体に行わなければなりません。 個人事業主として開業したときに、これだけは出しておけば大丈夫という書類をまとめました。 開業時に出す届出書...